「宅地造成等規制法」が改正されました
昨年の熱海土石流災害を踏まえ、「宅地造成等規制法」は今年5月27日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正され、危険な盛土の規制を大幅に強化する事になりました。1.スキマない規制
- 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
- 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする等
2.盛土等の安全性の確保
- 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
- 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査、[3]工事完了時の完了検査を実施等
3.責任の所在の明確化
- 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
- 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする等
4.実効性のある罰則の措置
- 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000076.html)
出典:林野庁ウェブサイト (https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/morido.html)
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